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シリーズ養子縁組第4話
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小嶋母娘が校長室に来ている。
母親が娘の妊娠を報告して、出産まで休学させてくれと言っている。
学校としても他の生徒への影響を考えるとそれが妥当との判断。
リカ本人の意志は親も学校側も全く無関心。
リカはずっと俯いている。
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養子をもらうことを考え出した坂上さん夫妻。
児童相談所で話を聞いている。
担当者は里親制度から話し始める。
里親制度は家庭で暮らせない子供たちに家庭の場を提供し、養育する制度。
子どもにとってよりよい環境で育ってもらうために里親は4つの種類に分けられている。
1.養育里親
原則0歳から18歳までの子供が、実の家に帰るまでの間
または子供が自立するまでの間養育を行う。
養育里親の年齢は
東京都では原則25歳以上65歳未満。
独身者でも可。
2.専門里親
3年以上の養育里親の経験者や、児童養護施設などでの勤務経験を持つ人が、その経験と知識を生かして障害のある子や虐待を受けた子を養育する制度。
3.親族里親
両親等が養育できなくなった場合に、祖父母などの親族が里親として認定を受ける里親。
4.養子縁組希望里親
養子縁組と里親の大きな違いは、法的な親子関係を結ぶか結ばないか。
養子縁組希望里親は、ほぼ特別養子縁組を前提としている。
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迎える子の年齢によっては普通養子縁組と呼ばれるものになることもある。
養親の年齢の基準は自治体によって様々。
坂上さんは犯罪歴を聞かれる。
経済的に困窮している人や、特定の犯罪歴のある人は里親認定されないとのこと。
里親になるには、里親認定を受けて里親登録が必要になる。
申し込み後、
研修を受けたり乳児院で実習をする。
その後児童相談所の職員が家庭訪問を行い、面接や調査をする。
問題がなければ1~2か月で認定があり、里親名簿に登録される。
登録されてもすぐに特別養子縁組という訳にはいかない。
縁組成立前にまず子供と6か月同居して、その状況を児童相談所が慎重に見ていく。
二人の気持ちが変わったり、離婚する夫婦もいるため。
その6か月の期間ののちに、家庭裁判所に申し立てをして、審判を経てやっと特別養子縁組が成立する。
以上が児童相談所による特別養子縁組の流れ。
民間機関でも特別養子縁組は行われている。
民間機関は今まで届け出制だったが、営利目的で不適正な養子縁組を行わない様に平成30年の4月から許可制になった。
一定の条件を満たして都道府県の許可を受けた民間機関が、児童相談所と相互に連携しながら、養子縁組のあっせんや相談、支援を行うことになった。
民間機関での特別養子縁組は独自の審査や研修を設けていたり、費用の面でもそれぞれ異なる。
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